ABOUT US

協会について

在日中国朝鮮族経営者協会(KEAJ)の理念、活動内容、組織についてご紹介します。

OVERVIEW

概要

1設立目的

在日中国朝鮮族経営者協会(以下、協会という)は朝鮮族で構成しております。朝鮮族は中国の55の少数民族の一つで主に中国の東北地方の吉林省、黒龍江省と遼寧省に分布し、人口は約200万人で韓半島と隣接している地域柄、ほぼ全員が韓国語と中国語のバイリンガルです。

1980年代の改革開放以降、多くの朝鮮族が出稼ぎや留学など様々な形で日本に渡って来ており、日本で活躍している朝鮮族は約10万人以上と言われております。

協会はこの在日中国朝鮮族の経営者を集い、相互扶助・親睦団体として、また日本と中国及び韓国の経済・文化交流の懸け橋となり社会に貢献することを目的として設立されました。

2事業内容

  • 1日本及び中国、韓国におけるビジネス情報の提供と交換
  • 2日本と中国及び韓国の経済・文化交流
  • 3会員の親睦と相互扶助
  • 4在日中国朝鮮族の同胞経営者の発掘と人財育成
  • 5在日中国朝鮮族経営者の社会的ブランドの構築と広報活動
  • 6その他、協会の目的を達成するために必要な事業

PURPOSE

設立趣旨

私たちが所属する朝鮮族は中国の55の少数民族の一つで主に東北三省(吉林省、黒龍江省と遼寧省)に分布し、人口は約200万人で韓国語と中国語のバイリンガル民族です。

1980年代の改革開放以降、日本、韓国、欧米など世界各地に進出し日本には約10万人が在住していると推定され、そのほとんどは経営者か会社員であります。

中国語・韓国語・日本語のトリリンガルの優秀な人財が多くまさに日・中・韓三国の懸け橋となり得る集団として成長してきました。

このような在日中国朝鮮族の経営者が集い、相互扶助の親睦団体として、また日本と中国、韓国の経済、文化交流の懸け橋となり社会に貢献しょうとする志で経営者協会を設立しました。

発起人一同

MESSAGE

会長挨拶

会長
全 虎男

ご挨拶

在日中国朝鮮族経営者協会ホームページへようこそ!

私たち在日中国朝鮮族経営者協会は2015年9月3日に結成されました。協会の前身は2009年12月に発足された在日中国朝鮮族経営者クラブ「明日会」で長い歳月をかけ活動してまいりました。今後は社団法人化を目指して活動していきます。

私たちは中国の55の少数民族の一つで民族人口は約200万人であり、韓国語と中国語の両言語を使うことが出来ます。

改革開放以降、日本には10万人以上が在住しており、それぞれの場所で活躍しております。

私たちは日本と中国そして韓国を繋ぐ懸け橋となり社会に貢献できるよう活動していきます。皆様のご支援とご愛顧をよろしくお願いいたします。

在日中国朝鮮族経営者協会 会長 全 虎男

ORGANIZATION

組織概要

名称在日中国朝鮮族経営者協会(KEAJ)
英文名Korean-Chinese Entrepreneurs Association in Japan
法人格一般社団法人
設立2015年9月3日
所在地東京都新宿区
会長全 虎男
目的在日中国朝鮮族経営者の相互扶助・親睦、及び日中韓三国の経済・文化交流への貢献

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定款

第1条(名称)
本会は、在日中国朝鮮族経営者協会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を東京都に置く。

第3条(目的)
本会は、在日中国朝鮮族の経営者の相互扶助と親睦を図り、日本と中国及び韓国の経済、文化交流に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 日本及び中国、韓国におけるビジネス情報の提供と交換
(2) 日本と中国及び韓国の経済、文化交流
(3) 会員の親睦と相互扶助
(4) 在日中国朝鮮族の同胞経営者の発掘と人財育成
(5) 在日中国朝鮮族経営者の社会的ブランドの構築と広報活動
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会員の種類)
本会の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(3) 名誉会員 本会に功労があった者又は学識経験者等で、総会の議決を得て推戴された個人

第6条(入会)
本会の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により会長に申し込み、理事会の承認を得なければならない。

第7条(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第8条(会員資格の喪失)
会員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡、若しくは失そう宣告、又は法人の場合は解散
(3) 除名
(4) 会費を2年以上滞納したとき

第9条(退会)
会員は、別に定める退会届けを会長に提出することにより退会することができる。

第10条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て会長が除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき

第11条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費及びその他拠出金品は返還しない。

第12条(役員の種類及び定数)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 10名以上
(4) 監事 2名以上

第13条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において選任する。
2. 会長及び副会長は、理事の互選とする。

第14条(理事の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順位に従ってその職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。

第15条(監事の職務)
監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の点があることを発見したときは、総会又は理事会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求すること

第16条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任し又は任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

第17条(役員の解任)
役員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき

第18条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定めた報酬を支払うことができる。
2. 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第19条(相談役及び顧問)
本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2. 相談役及び顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3. 相談役及び顧問は、本会の運営について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第20条(委員会)
本会に、各種委員会を置くことができる。
2. 委員会の設置及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第21条(支部)
本会に、支部を置くことができる。
2. 支部の設置及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第22条(職員)
本会に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2. 職員は、会長が任免する。

第23条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。

第24条(権能)
総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。

第25条(開催)
総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。

第26条(招集)
総会は、会長が招集する。
2. 会長は、理事会の議決又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して総会の招集を請求されたときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール等をもって、少なくとも開会の5日前に通知しなければならない。

第27条(議長)
総会の議長は、会長がこれに当たる。

第28条(定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第29条(議決)
総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第30条(書面表決)
やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につき書面又は電子メール等をもって表決することができる。
2. 前項の書面又は電子メール等をもって表決した正会員は、前条及び第28条の適用については、総会に出席したものとみなす。

第31条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。

第32条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第33条(権能)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第34条(開催)
理事会は、必要に応じて開催する。

第35条(招集)
理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、理事の3分の1以上から理事会の招集を請求されたときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール等をもって、少なくとも開会の5日前に通知しなければならない。

第36条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第37条(定足数等)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2. 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第38条(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。

第39条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入

第40条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

第41条(経費)
本会の経費は、資産をもって支弁する。

第42条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第43条(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。

第44条(事業報告及び収支決算)
本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表等として作成し、監事の監査を得て、総会の議決を経なければならない。

第45条(定款の変更)
この定款は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

第46条(解散)
本会は、総会において、正会員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
2. 本会が解散したときに残余する財産は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第47条(公告の方法)
本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、必要があるときは官報に掲載して行う。

第48条(設置)
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

第49条(組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第50条(細則)
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

1. この定款は、2015年9月3日から施行する。

2. 本会設立当初の役員は、第13条の規定に関わらず、次のとおりとする。
会長 全 虎男
副会長 朴 哲浩
副会長 金 明玉

3. 本会設立当初の事業年度は、第42条の規定に関わらず、設立の日から2016年3月31日までとする。

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