定款 2018-03-12T16:40:16+00:00

在日中国朝鮮経営者協会 定款

第1条 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人在日中国朝鮮族経営者協会と称し、英文表記はKorean-Chinese Emloyers’ Association in Japan (略称:KEAJ)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

  • 目的及び事業(目的)
    第3条 この法人は、在日中国朝鮮族企業及び中国朝鮮族企業の相互協力並びに日本企業との交流を促進し、世界各国の中国朝鮮族組織との連携を強め、よって会員企業の発展と地域経済の発展に寄与する。

 

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 会員の経営基盤強化の支援。
  • 会員の中短期投資及び新規事業の支援。
  • 在日中国朝鮮族の為の社会奉仕活動の推進などの事業。
  • 会員に対する商務、税務、法務及び金融等に関するコンサルティング事業。
  • 会員の相互交流のための事業。
  • 教室運営や研修の実施事業開発。
  • 海外の技術者及び実習生の受入及び管理事業。
  • 会員企業の海外進出支援事業
  • 日本国内外視察及び観光支援事業。
  • その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(会員)
第5条 この法人は、次の各号に該当する者で、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
(1) 一般会員
イ 法人正会員:日本国の法律に基づいて設立され、中国朝鮮族が創立、経営、運営し、あるいは代表を務める法人、或いは中国朝鮮族にルーツを持つ方が経営運営を務める法人。
ロ 個人正会員:日本において経済またはそれに準じる活動に従事しようとする中国朝鮮族である個人。
ハ 賛助会員:この法人の事業に対し支援する意思を有する法人。代表者の国籍・民族は問わない。
(2)団体会員
イ 一般団体会員:この法人の事業に対し賛同・支援する意思を有する経済団体。
ロ 協力団体会員:この法人と同種の目的をもち相互協力を行う国際交流団体。
(3) 特別会員
本会の発展に貢献した者、本会の目的に賛同し、活動しようとする者は国籍を問わず、会員となりうる。
(会員資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 承認の通知は代表理事より行う。

(社員)
第7条 この法人の一般会員の法人正会員をこの法人の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とし、各1個の議決権を有するものとする。

(会員の権限)
第8条 会員はこの法人の事業活動に優先的に参加する権利を有する。
2 一般会員は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。
3 一般会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(7) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会金及び会費)
第9条 会員は、入会金及び会費を納める義務がある。
2 入会金及び会費の金額及び納入方法並びにそれらの変更については、総会においてこれを定める。
3 特別の事情が生じた場合、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することがある。
4 会員は、会費納入前に退会届を提出した場合でも、その年度内の会費を納入しなければならない。
5 既に納入した入会金及び会費は、返還しないものとする。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4) 成年被後見人若しくは被保佐人となったとき
(5) 会員である法人が解散したとき
(6) 総会員の同意があるとき

(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは代表理事に別に定める退会届を提出し、理事会の承認を受け退会する。

(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名する。
(1) 違法行為を始め、この法人の名誉を毀損し又はこの定款に反する行為のあったとき
(2) 会費を1年以上滞納したとき
(3) その他会員として適当でないと認められたとき
2 前項第1号及び第3号の規定に該当して会員を除名する場合は、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 除名された会員に対し、会費納入義務を完遂するまでは、毎年請求を行う。

第4章 総会

(総会の構成等)
第13条 総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。

(総会の決議事項)
第14条 総会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項を決議する。

(総会の開催)
第15条 定期総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

(総会の招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の6分の1以上の議決権を有する社員が代表理事に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求したときは、代表理事は、1箇月以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、その開会の日の1週間前までに、法令に定めるところにより必要事項を記載した書面で社員に通知をしなければならない。

(総会の決議)
第17条 総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ開催することができない。
2 総会の決議は、法令及びこの定款に別に定めがあるもののほか、出席した社員の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使及び書面による議決権の行使)
第18条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、代理人は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
2 前項の規定により議決権を行使した社員は、前条の規定では出席したものとみなす。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、代表理事及び当該会議に出席した社員の中から選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、本会の会員(会員が法人または団体である場合はその代表者)であることを要し、総会の決議によって選任する。監事は会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事を選任するときは、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、これを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任するときは、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決議しなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬額として支給することができる。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(理事会の開催)
第30条 この法人は、2箇月に1度、定期理事会を開催する。
2 代表理事が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から請求があったときは、臨時理事会を開催する。

(理事会の招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故のあるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の7日前までにその通知を発しなければならない。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は代表理事とする。
2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故のあるときは、当該理事会において、理事の中から選出する。

(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 分会及び聯誼会

(分会)
第35条 この法人の目的に基く事業を活発に行うため、日本国内の必要な地域に分会を設置し、海外に聯誼会を設置する。
2 分会及び聯誼会は総会の決議により設置する。
3 分会及び聯誼会の組織・運営に関する規程は理事会で別に定める。

第8章 名誉会長、顧問、執行理事及び事務局

(名誉会長及び顧問)
第36条 この法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、重要会務について、意見を述べ又は勧告することができる。
3 名誉会長及び顧問の選解任については、総会の承認を得るものとする。
4 名誉会長及び顧問についてその他必要な事項は、総会において定める。

(執行理事及び執行理事会)
第37条 この法人の日常運営を円滑に行うために、会員の中から理事会において選出される執行理事を置く。
2 執行理事は、5名以上30名以内とする。
3 執行理事の任期は、理事の任期と同じとする。
4 執行理事会はすべての執行理事をもって構成される。
5 執行理事会の任務ならびに執行理事会の構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

(事務局及び事務局員)
第38条 この法人の日常の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は、理事会の推薦を受け、代表理事がこれを任命する。
3 事務局は、必要に応じて、理事会の承認を得て事務局員を雇用することができる。

第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産
(2) 会費及び入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その管理方法は理事会で定める。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、当年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定期総会に提出し承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類ほか、監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間据え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款を変更するときは、総一般会員の3分の2以上の同意を要する。

(解散)
第45条 この法人は、法令で定められた事由により解散する。
2 前項の解散の決議、その他法人法第49条第2項に掲げる事項の決議は、総一般会員の3分の2以上の同意をもって行う。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若
しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則
1 この定款は、この法人の設立日(2015年9月3日)から施行する。
2 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から2016年8月31日までとする。
3 この改正定款は平成27年9月3日より施行する。

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