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会員種別
(1) 一般会員
イ 法人正会員:日本国の法律に基づいて設立され、中国朝鮮族が創立、経営、運営し、あるいは代表を務める法人、或いは中国朝鮮族にルーツを持つ方が経営運営を務める法人。
ロ 個人正会員:日本において経済またはそれに準じる活動に従事しようとする中国朝鮮族である個人。
ハ 賛助会員:この法人の事業に対し支援する意思を有する法人。代表者の国籍・民族は問わない。
(2)団体会員
イ 一般団体会員:この法人の事業に対し賛同・支援する意思を有する経済団体。
ロ 協力団体会員:この法人と同種の目的をもち相互協力を行う国際交流団体。
(3) 特別会員
本会の発展に貢献した者、本会の目的に賛同し、活動しようとする者は国籍を問わず、会員となりうる。入会
1 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 承認の通知は代表理事より行う。社員
この法人の一般会員の法人正会員をこの法人の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とし、各1個の議決権を有するものとする。- 会員の権限
1 会員はこの法人の事業活動に優先的に参加する権利を有する。
2 一般会員は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。
3 一般会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(7) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) - 入会金及び会費
1 会員は、入会金及び会費を納める義務がある。
2 入会金及び会費の金額及び納入方法並びにそれらの変更については、総会においてこれを定める。
3 特別の事情が生じた場合、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することがある。
4 会員は、会費納入前に退会届を提出した場合でも、その年度内の会費を納入しなければならない。
5 既に納入した入会金及び会費は、返還しないものとする。